賃貸でも見過ごせない用途地域制限

こんにちわ、前回に続ききまして本店営業の須永がブログ更新させていただきます。
この記事がアップされているころには、
気温も上がり、春陽麗和の好季節になっていることを期待したいところです。

さて、私は猫がとても好きなので猫について熱く語りたいところなのですが、
ペット繋がりで今回は動物病院開業の仲介を踏まえて、
営業担当ぽい記事を書かせていただきます。

まず初めに、店舗の場合は内装や各事業の専門的なところについては、
専門家の方にご相談をしていただければと存じますが、
契約しても問題がないかなど不動産業者として
出来る範囲で下調べをして検討させていただきます。

ペットにおきましては法律上「物」として扱うので、
動物病院は法令上の病院・診療所には該当せず、
サービス業にみなされるそうです。

ここで何が問題になるかというと
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・工業専用地域
上記では原則、開業できないということになります。

先入観で名のとおりの病院と思いこんでしまい契約してから開業できないと発覚したら、
ややこしいことになる可能性があります。

各専門的な店舗の開業について賃借人様が問題ないかを調べることなのですが、
契約目的を知っている以上、仲介側も簡易的にも調べておくべき事項だと
私は思います。

東神奈川近隣においては、浦島丘・旭ヶ丘・鳥越地域などは要注意です。
特に綱島街道沿いは分譲マンションも最近建てられ、
車通りもありますので動物病院を開業したら、
私にはうまく運営できそうにみえます。

ですが、神奈川中学校周辺~国道1号までの大半が
第1種中高層住居専用地域で開業できません。


(用途地域:緑色と黄緑色の地域は動物病院は原則開業できません。)

その他、注意点として給排水管などの有無は勿論、
場合によっては給水口径や空調の室外機が何台おけるのか、
近隣への排気や音などの配慮も注意点でしょうか。

店舗の仲介業は仕事をさせていただく都度、
私も勉強になることが特に多いので、
精進しつつ、応用から盲点を潰していきたいところです。

そんなこんなで引き渡して仲介業は終わりますが、
改装中や開店後も、うまくいっているか気になって、
用事の通りすがりにお店の様子を見に行ってみたりもします・・・。

弊社も信頼される地元業者として、
おかげさまで創業47周年を迎えました。
是非、事務所や店舗探しも
ご用命いただければと存じます。


横浜中央市場とベイブリッジ(管理物件フシギビル屋上から)


ランドマークタワーと街並み